古物商許可申請のURL届出とは

近年はメルカリshopsを始めとしてインターネット上でのみ古物営業をする方も増えてきました。公安委員会としては実店舗以外に、インターネット上の店舗にも盗品の売買がなされていないか目を光らせていなければなりません。今回はURL届出について詳しく解説していきたいと思います。

URL届出が必要なサイト

  • 必要なサイト
  • 不要なサイト
  • 警察署の判断によるサイト

1. 必要なサイト

  • 古物営業を行う自社運営ホームページ・LP
  • ヤフオクストア
  • メルカリshops
  • Amazonマーケットプレイス
  • 楽天市場
  • BASE

2. 不要なサイト

  • 会社情報のみのホームページ

3. 警察署によって判断が分かれるサイト

  • ヤフオク
  • メルカリ

ヤフオクストア・メルカリshopsは事業者が登録をしていますので古物商許可は必要です。しかし個人が要らなくなったものなどを売買する想定で運営しているフリマサイトでは、画一的に判断をすることができません。古物営業法において個人のものを買取り、転売している方は原則として古物営業許可を必要とします。グレーゾーンでお使いの方は注意が必要です。

URL使用権原の疎明資料の提出

URL届出が必要なサイトの場合、使用権原の疎明資料の提出を求められます。なぜなのでしょうか?実店舗で考えると分かりやすいのですが、古物商許可のない第三者の店舗で、古物商が古物営業を行うことはできません。それと同じです。

このページでは会社のHP(独自ドメイン)の場合を想定して解説します。

そもそもURLとは?

そもそもURLとは何なのでしょう。URLとはインターネット上の住所みたいなもので、「 https://www.●●●.co.jp 」のように記載されているものです。インターネット上の住所は数字の羅列である「IPアドレス」を使って認識していますが、その数字の羅列だけだと非常に分かりづらいので、文字列にして、さらに通信プロトコルを指定したものがURLです。

ドメインはURLの一部

URLの中でいう「 ●●●.co.jp 」の部分はドメインと呼ばれています。一般的に会社のHPであれば独自ドメイン(例:1年2,000円など)を購入しホームページを運用します。つまりこのドメインの取得者だけがこのURLを用意することができるのです。なお補足ですがインターネットのURLの構成は家を想定すると分かりやすいと言われています。

  • サーバー(土地)
  • ホームページ(家)
  • URL(住所・土地の場所を特定)※狭義でドメイン
  • メールアドレス(郵便ポスト)

よってこのドメインの使用権原を確認できる資料の用意が必要となります。

用意すべき資料とは

用意すべき資料をご説明する前に、以下の流れでどの資料を用意するかを判断します。

  • ドメインの所有者であることを証明する
  • ドメインの所有者でない場合)使用承諾書を用意する

1. ドメインの所有者であることを証明する

ドメインの所有者を証明する資料は以下の2つです。

  • WHOIS情報
  • ドメイン割当通知

2. ドメインの所有者でない場合)使用承諾書を用意する

所有者ではない場合、その使用権原があることを証明する使用承諾書を用意する必要がございます。ホームページの制作等をWEB会社に依頼し、その会社で独自ドメインを取得している場合などです。その場合は使用承諾書をダウンロードして、ドメイン所有者の記名押印を依頼して下さい。

URL法定記載事項

古物営業法12条に規定があります。

(標識の掲示等)

2、古物商又は古物市場主は、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国家公安委員会規則で定める場合(その者が特定古物商である場合を除く。)を除き、国家公安委員会規則で定めるところにより、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号(次項において「氏名等」という。)を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

古物営業法第12条2項
  • 氏名又は名称
  • 許可をした公安委員会の名称
  • 許可証番号

をホームページのトップページに掲示しなければなりません。

URL届出は開設後14日以内

自社ホームページを古物商許可の前にご用意できるのであれば、古物商許可申請のタイミングでURL届出を提供します。

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