古物商の営業所とは

営業所とは

古物商の営業所とは、古物の売買・交換(委託を受けてのものを含む)を行う古物営業の拠点のことを言います。よって古物営業の定義にもあるように、単に「 古物を売却する 」「 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行う 」だけの場合は営業所として申請する必要はありません。なおインターネットでの販売を想定されている場合は、事務作業をする場所を営業所とし、販売するURLを届け出ることになります。 営業所を選定するにあたっては以下の2点に留意する必要がございます。

  • 一定期間の使用権原があること
  • 建物の構造上独立管理できること

詳しく解説します。

一定期間の使用権原があること

自己所有にしろ賃貸物件にしろ、古物商を営むにあたり一定期間の使用権原がなければ営業所として申請することはできません。また使用権原があったとしても、営業所としての使用が不可の場合もございます。管轄の警察署によって対応はまちまちですが、いざとなれば証明資料の提出が求められることも想定しておきましょう。以下注意点を列挙します。

  • 自己所有であっても共有の場合
  • 自己所有であっても、区分マンションの管理規約において営業不可の記載がある場合
  • 賃貸借契約を締結していても、「 居住用 」としてのみで営業所としての貸し出しを想定していない場合

これらの場合は共有者・管理組合・不動産オーナーもしくは不動産管理会社からの使用承諾を得る必要が生じます。(もちろん警察署の対応次第で不要な場合もございます。)

建物の構造上独立管理できること

当たり前ですが建物の構造上独立管理していなければ営業所として申請することはできません。よって以下のような場所は営業所の申請をすることができません。

  • 駐車場
  • ヴァーチャルオフィス
  • フリースペース共有のようなシェアオフィス

もちろんヴァーチャルオフィスやシェアオフィスは本店所在地として登記することは可能です。その場合は営業所として別の場所を用意する必要がございます。

営業所の遵守事項

古物営業法では、盗品等の売買の防止・速やかなの発見等を図るために以下のモノを営業所に備え付けておく必要がございます。

  • 常駐する管理者
  • 古物商許可の標識
  • 古物台帳

管理者は業務の適正な実施をするための責任者として常駐が必要となります。また古物商プレートや古物台帳も必要となりますので、古物商許可が下りましたらご用意する必要がございます。

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