古物とは

古物の定義

古物の定義は古物営業法第2条に規定されています。

この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

古物営業法第2条

要するに以下の3つのことを指します。

  • 一度使用された物品
  • 使用されない物品で使用のために取引されたもの
  • これらの物品に幾分の手入れをしたもの

一度使用された物品

「 使用 」とはその物本来の目的従って使うことを言います。消費者の手に渡り、一度使用された物品は「 古物 」に該当します。皆さんが想起する古物そのものです。

使用されない物品で使用のために取引されたもの

いわゆる「 新古品 」です。一度消費者の手に渡って、使用されないまま売りに出された商品も「 古物 」の扱いとなります。インターネット上で開封・開梱していない商品を「 新品 」として売り出している場合もございますが、注意が必要です。

これらの物品に幾分の手入れをしたもの

幾分の手入れとは「 部分的な修理・加工 」のことを言います。では空き缶・空き瓶・繊維くず・鉄くず・古新聞などはどうでしょうか。そもそも形状・性質の違うものに作り替えて売り出す場合、それは「 古物 」に該当しません。

古物13品目

古物営業法施行規則第二条に古物の区分が規定されています。

  • 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
  • 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
  • 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
  • 自動車(その部分品を含む。)
  • 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
  • 自転車類(その部分品を含む。)
  • 写真機類(写真機、光学器等)
  • 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
  • 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
  • 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
  • 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
  • 書籍
  • 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第一条各号に規定する証票その他の物をいう。)

古物に該当しないもの

自分で使用していたモノ

古物というと中古品を想起し、自分で使用していたモノも「 古物 」に該当するのでは?と考える方が多いですが、古物営業法

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