罰則と行政処分
罰則
古物営業法の罰則は章立てで第31~39条に規定がございます。以下罰則の一覧です。
なお刑罰の種類は、科料<罰金刑<拘留<禁固刑<懲役刑<死刑 の6種類です。また罰金には過料というものもありますが、こちらは行政上の秩序罰で前科は付きません。
- 3年以下の懲役または100万円以下の罰金(31条)※
- 1年以下の懲役または50万円以下の罰金(32条)※
- 6月以下の懲役または30万円以下の罰金(33条)※
- 20万円以下の罰金(34条)
- 10万円以下の罰金(35条)
- ※は懲役および罰金の併科可(36条)
- 拘留または科料(37条)
- 法人代表者等及び人の代理人の31~35条の違反行為→法人・人にも罰則適用(38条)
- 5万円以下の過料(39条)
詳しく見ていきましょう。
公安委員会による行政処分
罰則とは別に、古物商に対して公安委員会による行政処分が下されることがございます。行政処分の種類は全部で3種類です。
- 許可の取り消し(6条)
- 営業停止(第24条)
- 指示(第23条)