古物営業とは
古物営業の定義
古物営業の定義は古物営業法第2条2項に規定されています。
この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
古物営業法第2条2項
一、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二、古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
三、古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
1号営業
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
- 古物を売買
- 古物を交換
- 古物を委託を受けて売買
- 古物を委託飲みけて交換
ただし以下のことのみを行う場合は古物営業に当たらないとされています。
- 古物を売却することのみ
- 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみ
2号営業
古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
3号営業
古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令